中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)申請者を募集します!!
(公財)岐阜県産業経済振興センターでは、県内中小企業の海外展開に向けた支援の一環として、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる費用の半額を補助します。
申請期間
令和8年5月11日(月)~6月30日(火) 17時まで
補助対象となる特許等
海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠又は商標」が対象です。
※ ただし、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)に限ります。
補助対象企業
外国出願を予定しており、以下の1から6までの要件をすべて満たす企業等
1. 岐阜県内に事業所を有する中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ
※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。※個人事業主の場合は、事業を営んでいることが確認できれば交付の対象となります。(事業を営んでいない「個人」は交付の対象となりません。)
2. 本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願名義が同一である中小企業者等。
3. 中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領その他センターが別に定める必要な事項に基づくセンターへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンターあてに提出できる中小企業者等。
4. 国及びセンター等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業等。
5. 暴力団排除に関する誓約事項について承諾をしている中小企業者等。
6. 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※ 本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
5.補助対象経費
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。
※ 補助対象経費のうち、交付決定日から令和9年2月12日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
※ 日本国特許庁に支払う印紙代、先行調査に係る費用などは補助対象外です。
6.補助率及び補助限度額
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助額 | 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円 |
【詳細・お申込み】
https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/kaigaisyutugan/index.asp
外国出願をご検討の方、是非ご検討をお願いします。
